2016.12.12
42 年休における出勤率の計算(みなし出勤とする場合)
労務の提供をしていないにもかかわらず「出勤したものとみなす」場合について、労基法39条8項は以下の3つを規定しています。
①業務上の傷病や疫病にために休業した期間
②育児介護休業法に基づく育児休業期間・介護休業期間
③産前産後の休業期間
また、通達により、年次有給休暇を取得した日についても、みなし出勤とするとされています(昭和22年9月13日発基17号)。
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