弁護士コラム

2016.12.12

41 年休における出勤率の計算

出勤率を計算する場合、労務に服さなかった期間については、㋐欠勤扱いとするのか(分母はカウントするが分子はカウントしない)、㋑それとも出勤したものとみなすのか(分母も分子もカウントする)、それとも、㋒そもそも全労働日に含まれないのか(分母も分子もカウントしない)が問題になります。

この点については、労基法や通達で規定があるものもあれば、規定がなく解釈による場合もあり、全労働日に入るかどうかについて判例で争われたものもあります。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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