弁護士コラム

2016.12.09

40 年次有給休暇(8割出勤要件)

出勤率は、「①出勤した日数÷②全労働日」という計算式で求められます。

ここでいう「②全労働日」とは、判例上、「労働者が労働契約上労働義務を課せられている日」を言い、実質的に見て労働義務のない日はこれに入らないとしています(最判平成4年2月18日)。

そのため、休日や一般休暇は全労働日にはカウントされず、計算式の分子(①)・分母(②)双方から除外されます。

なお、休日に労働しても全労働日には該当しませんので注意が必要です(平成25年7月10日基発0710第3号)

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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