福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

39 年次有給休暇(継続勤務要件②)

「継続勤務」とは、在籍で足りるので、休業中や休職中、在籍での出向期間中も継続勤務となります。

また、継続勤務といえるかどうかは実質的に判断されるため、例えば、短期労働契約を更新した場合や、定年退職者の嘱託としての再採用、合併後の会社での勤務なども継続勤務となりえます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。