年次有給休暇権は、①6か月間継続勤務し(継続勤務要件)、かつ②全労働日の8割以上勤務した場合(8割出勤要件)という2つの要件を満たした場合に発生します。
①の継続勤務の起算日は当該労働者の採用日となります。
もっとも、全労働者の年休付与日を統一するために、使用者において特定の締切日を設けることも許されています。ただし、この場合は、その締切日までに継続勤務6か月未満の者に対して6か月間に足りない期間を出勤したものとみなす取り扱いをした場合に限り適法とされます。(平成6年1月4日基発1号)
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