福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

44.相続の放棄

相続の放棄とは、相続人が相続の開始によって不確定に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人でなかったという効果を生じさせる相続形態をいいます。

相続の放棄は、無条件・包括的になされる必要があり、一部を放棄したり、また、条件や期限を付すことはできません。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。