弁護士コラム

2016.11.25

44.相続の放棄

相続の放棄とは、相続人が相続の開始によって不確定に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人でなかったという効果を生じさせる相続形態をいいます。

相続の放棄は、無条件・包括的になされる必要があり、一部を放棄したり、また、条件や期限を付すことはできません。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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