福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

42.香典の相続財産性

香典は、慣習上、喪主又は遺族への贈与であり、死者の供養又は遺族の悲しみを慰める

ためのものであるほか、主に葬式費用に充てられることを意図しているものと考えられます。

したがって、香典は相続財産に含まれないと解され、まず葬式費用に充当されます。

香典の残余金については、葬儀・主催者に帰属する見解と相続人に帰属する見解があります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。