民法では、祭祀財産を「系譜、祭具、及び墳墓」と定めています。
ここで、「系譜」とは、先祖代々の家系を記したものをいい、「祭具」とは、位牌・仏壇・その他先祖を祭る用に供するものをいいます。
また、「墳墓」とは、墓石、・墓碑等の遺骨・遺骸を収めた建造物のほか、それらが存在する土地を含みます。
なお、祭祀財産は、一般の相続財産ではありません。
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