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■(2)損害賠償請求

面会交流の合意がなされたにもかかわらず、正当な理由なく履行されない場合には、損害賠償請求を行うことも考えられます。

損害賠償請求は、過去に履行されなかったことに対するものであるため、その後の面会交流の履行の確保が図られるものではありません。

しかし、調停条項の中に損害賠償額の予定を定めておくことで、間接強制と同様の効果を得ることができます。

 

 

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