弁護士コラム

2016.11.11

■(2)損害賠償請求

面会交流の合意がなされたにもかかわらず、正当な理由なく履行されない場合には、損害賠償請求を行うことも考えられます。

損害賠償請求は、過去に履行されなかったことに対するものであるため、その後の面会交流の履行の確保が図られるものではありません。

しかし、調停条項の中に損害賠償額の予定を定めておくことで、間接強制と同様の効果を得ることができます。

 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ