2016.11.11
■(1)履行勧告の申出
調停が成立したのに、面会交流の履行がなされない場合、家庭裁判所に履行の勧告を申し出ることができます(家事事件手続法289条7項)。
履行勧告の申出がなされると、家庭裁判所は、裁判官及び家庭裁判所調査官が当事者双方から事情を聴取し、子の状況を調査するなどして、面会交流を拒否している親に対し、専門的技法で面会交流実現に向けて動くことになります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
投稿者: