2016.11.11
■非嫡出子と親権
非嫡出子は、分娩の事実により母子関係が生じ、母のみが親権者となります。父が認知しても法律上の父子関係が生じるだけで、母のみが親権者であることには変わりません。
父が親権者になるためには、父母で協議して父を親権者と定める必要があります(民法819条4項)。父母が婚姻しない限り、共同親権とはなりません(民法818条3項)。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
投稿者: