2016.10.17
32 転職防止策としての金銭的約定
退職後同業他社に転職する場合、支給した退職金を減免する旨約定がされる場合があります。この約定は、賠償予定禁止原則に違反しないのでしょうか。
この点、最高裁は、退職後のある程度の期間に関する転職制限である限り、労働者の職業選択の自由党を不当に拘束するものとはいえず、賠償禁止原則に反しないと判旨しました(最判昭和52年8月9日)。
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