労基法4条は、男女同一賃金原則を定め、賃金について男性と女性との間の差別的取扱いを禁止しています。
たとえば、男女別賃金表の設定や、年齢給の女性のみの頭打ち、男性にのみ支給される手当等については、同原則違反となります。
なお、同条は、賃金について差別を禁止するのみで、採用・配置・昇進等の差別に由来する賃金の違いについては、規制の対象にはなりませんが、これらの差別については、男女雇用機会均等法で禁止されています。
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