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■婚氏続称

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合には、離婚の際に称していた氏を使用することができます(民法767条2項、771条)。