婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復し、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります(戸籍法19条1項)。その結果、いわゆる「旧姓」に戻ることになります。
しかし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合(例えば両親が死亡している場合)や、新戸籍の編製を申し出た場合には、新戸籍を編製することになります(同項ただし書)。
婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復し、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります(戸籍法19条1項)。その結果、いわゆる「旧姓」に戻ることになります。
しかし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合(例えば両親が死亡している場合)や、新戸籍の編製を申し出た場合には、新戸籍を編製することになります(同項ただし書)。