2016.09.20
■離婚届
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解又は請求の認諾による離婚がありますが、いずれの場合でも「届出」が必要となります。
協議離婚の場合を除き、離婚の効力発生の日から10日以内に届け出るよう義務づけられています(戸籍法77条1項、63条1項)。また、添付書類として、それぞれの手続に応じて、調停調書、訴訟上の和解調書又は請求認諾調書の謄本が必要となり、判決書又は審判書の謄本の場合には、加えて確定証明書が必要となります。
これらの添付書類を添えて、届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に離婚届を提出します。
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