すでに調停又は審判で、面会交流をすることになっていても、面会交流の結果、子に悪影響が出て面会交流を禁止したほうがよいという事情が新たに生じた場合、再度、面会交流に関して、面会交流を禁止する調停又は審判の申立てをすることができます。
自分の考えだけで拒否をし続けると、相手方から慰謝料請求をされる場合もあり得るので、調停又は審判の申立てをすることが望ましいといえます。
すでに調停又は審判で、面会交流をすることになっていても、面会交流の結果、子に悪影響が出て面会交流を禁止したほうがよいという事情が新たに生じた場合、再度、面会交流に関して、面会交流を禁止する調停又は審判の申立てをすることができます。
自分の考えだけで拒否をし続けると、相手方から慰謝料請求をされる場合もあり得るので、調停又は審判の申立てをすることが望ましいといえます。