2016.09.20
■(5)その他の方法
再度の調停又は審判の申立てをして、事情の変更を含めて当事者の関係を再度調整する機会を設けることが考えられます。
また、調停条項の中で、面会交流について、当事者の協議ができなくなった場合には、弁護士会の紛争解決センター(ADR)を利用すると定めておくことも今後の紛争予防に良いかもしれません。
投稿者:
2016.09.20
再度の調停又は審判の申立てをして、事情の変更を含めて当事者の関係を再度調整する機会を設けることが考えられます。
また、調停条項の中で、面会交流について、当事者の協議ができなくなった場合には、弁護士会の紛争解決センター(ADR)を利用すると定めておくことも今後の紛争予防に良いかもしれません。
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