面会を拒否する親が親権者である場合、監護者である場合に応じて、親権者の変更(民法819条6項)、監護者の変更(民法766条3項)をすることが考えられます。
ただ、面会交流を正当な理由なく拒否したり、故意に妨害したりした場合であっても、単にそのことだけでは変更は認められないのが通常です。
親権喪失の審判(民法834条)についても、面会交流の拒否だけでは認められません。
面会を拒否する親が親権者である場合、監護者である場合に応じて、親権者の変更(民法819条6項)、監護者の変更(民法766条3項)をすることが考えられます。
ただ、面会交流を正当な理由なく拒否したり、故意に妨害したりした場合であっても、単にそのことだけでは変更は認められないのが通常です。
親権喪失の審判(民法834条)についても、面会交流の拒否だけでは認められません。