弁護士コラム

2016.08.25

24 内定取消しと解雇予告通知

使用者は、労働契約の解約権を行使する際には、労基法上、1か月以上前の解雇予告義務が課されています(労基法20条)。

それでは、使用者は内定を取消す場合も解雇予告義務を負うのでしょうか?

この点については、労基法が、使用期間中の者に対する解雇予告義務を原則として適用を除外し、当該労働者が引き続き14日を超えて使用されるに至った場合に解雇予告義務を課していることから、その均衡上、そもそも使用期間より前の採用内定段階においては、解雇予告義務の適用はないと考えられます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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