弁護士コラム

2016.08.23

18 労働条件明示義務①

使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対し、賃金、労働時間その他の労働条件(厚生労働省令で定める事項)を明示すべき義務があります(労働基準法第15条)。

これを、労働条件明示義務といいます。

明示の方法は、明示すべき事項が明らかになる書面の交付により行うものとされています(労働基準法施行規則5条3項)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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