弁護士コラム

2016.08.23

17 労働契約の成立(契約書の有無)

労働契約は、契約書等の書面がなくても(口頭でも)成立します。

しかし、使用者は、労働者に提示する労働条件や労働契約の内容について、労働者の理解を深めるように努める努力義務があり、契約内容についてはできる限り書面により確認すべきとされています(労働契約法4条)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ