労働条件を従来より不利益な内容に変更する場合、当該内容について労働者と個別的に合意が取れている場合には、労働契約法8条により有効です。
ただし、その場合も、就業規則の最低基準効(労働契約法12条)は働くため、就業規則を下回る合意は無効となります。
労働条件を従来より不利益な内容に変更する場合、当該内容について労働者と個別的に合意が取れている場合には、労働契約法8条により有効です。
ただし、その場合も、就業規則の最低基準効(労働契約法12条)は働くため、就業規則を下回る合意は無効となります。