前回、就業規則を下回る労働条件については無効であることについては述べました。
それでは、就業規則を上回る労働条件についてはどのように解すべきでしょうか。
労働法は、合意の原則(労契法1条、3条)を基本としていますので、就業規則を上回る個別的合意に関しては有効であり(労契法7条但書)、個別の合意が優先することになります。
前回、就業規則を下回る労働条件については無効であることについては述べました。
それでは、就業規則を上回る労働条件についてはどのように解すべきでしょうか。
労働法は、合意の原則(労契法1条、3条)を基本としていますので、就業規則を上回る個別的合意に関しては有効であり(労契法7条但書)、個別の合意が優先することになります。