必要的記載事項を全部または一部欠く就業規則の作成は、労基法89条の作成義務に違反し、30万円以下の罰金対象になります(労基法120条)。
もっとも、就業規則の効力に関しては、就業規則のその他の効力発生要件を具備する限り有効と解されています(昭和25年2月20日基収276号)。
必要的記載事項を全部または一部欠く就業規則の作成は、労基法89条の作成義務に違反し、30万円以下の罰金対象になります(労基法120条)。
もっとも、就業規則の効力に関しては、就業規則のその他の効力発生要件を具備する限り有効と解されています(昭和25年2月20日基収276号)。