労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成及び届出を義務付けています。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上を使用していれば該当すると解されています。
なお、繁忙期のみ10人以上使用する場合はこれには当たりません。
また、ここでいう労働者は、正社員、パート、契約社員などの雇用形態は問いません。
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成及び届出を義務付けています。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上を使用していれば該当すると解されています。
なお、繁忙期のみ10人以上使用する場合はこれには当たりません。
また、ここでいう労働者は、正社員、パート、契約社員などの雇用形態は問いません。