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4 就業規則の作成義務のある会社

労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成及び届出を義務付けています。

「常時10人以上」とは、一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上を使用していれば該当すると解されています。

なお、繁忙期のみ10人以上使用する場合はこれには当たりません。

また、ここでいう労働者は、正社員、パート、契約社員などの雇用形態は問いません。