弁護士コラム

2016.08.09

37.遺産を売却した際に得た代金の相続性

相続開始後、遺産分割までの間に、遺産である不動産を売却して得た代金については、相続財産ではないことから、遺産分割の対象とはならず、各共同相続人が各相続分に応じて代金債権を取得しますが、共同相続人全員が遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割の対象とすることができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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