2016.08.09
36.遺産の管理費用
実務では、遺産の管理費用については、相続財産とは別個の性質のものであり、共同相続人が法定相続分に応じて負担すべきことになりますが、共同相続人が遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割調停の対象とすることができます。
遺産分割調停で不調となってしまった場合には、別途民事訴訟で解決することになります。
投稿者:
2016.08.09
実務では、遺産の管理費用については、相続財産とは別個の性質のものであり、共同相続人が法定相続分に応じて負担すべきことになりますが、共同相続人が遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割調停の対象とすることができます。
遺産分割調停で不調となってしまった場合には、別途民事訴訟で解決することになります。
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