2016.08.08
34.遺産から生じた果実(1)
被相続人の死亡から遺産分割までの間の家賃収入については、遺産とは別個の財産であると解されています。
そして、相続人が複数いる場合は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解されています。
なお、共同相続人間に合意があるときは、上記の家賃収入を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると解されています。
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2016.08.08
被相続人の死亡から遺産分割までの間の家賃収入については、遺産とは別個の財産であると解されています。
そして、相続人が複数いる場合は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解されています。
なお、共同相続人間に合意があるときは、上記の家賃収入を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると解されています。
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