31.遺族給付の相続性 lady-lawyers 8年前 遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものです。 したがって、遺族が法律の規定に基づき、固有の権利として受給するものであり、相続財産とはならないと解されます。