2016.08.05
■年金分割の請求
合意分割の場合において、年金の分割割合が定まり、離婚が成立したときは、当事者の一方から厚生労働大臣に対し、年金分割の請求(「標準報酬改定請求」といいます。)を行わなければなりません。これは、日本年金機構に提出して行うものとされています。
この請求をする際には、以下のいずれかの書類を添付する必要があります。
①当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本もしくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
②請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
③請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
④請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
⑤請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
この他にも、基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳など)、当事者の身分関係を明らかにすることができる書類(住民票など)等の添付が必要です。
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