2016.08.05
■年金分割のための情報通知書
合意分割による年金分割に関しては、その許容範囲が法定されており、これを逸脱する分割割合の定めは不適法なので、まず、その許容範囲を確認する必要があります。この許容範囲を含め、年金分割に必要な情報は厚生労働大臣に請求し、提供を受けることができます。この情報提供の請求は、「年金分割のための情報提供請求書」を日本年金機構に提出して行います。
そして、この請求により提供される情報の内容が記載された文書のことを「年金分割のための情報通知書」といいます。
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