離婚時年金分割制度は、離婚した場合に限り、年金の分割を行うことができる制度です。そのため、離婚とは無関係に年金の分割割合を定めるための裁判手続の申立てはできないものと解されています。そこで、合意分割に該当する場合で、離婚の話し合い中に年金の分割割合について合意ができないときは、以下のような裁判手続をとることになります。
①離婚調停の付随的事項として、離婚についての協議に併せて年金の分割割合について同調停において協議する方法
②離婚訴訟の附帯処分として判決又は和解で年金の分割割合を定める方法
これらの場合、年金分割のための情報通知書を提出しなければなりません。ですので、離婚前でも年金分割のための情報通知書の請求をすることが可能です。