民法768条1項には、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することができるということが定められています。
これを財産分与といいますが、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配するものです。
財産分与には、3つの法的性質があります。詳しくは次回以降で説明します。
民法768条1項には、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することができるということが定められています。
これを財産分与といいますが、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配するものです。
財産分与には、3つの法的性質があります。詳しくは次回以降で説明します。