弁護士コラム

2016.08.02

■子の監護に関する処分(民法766条)

親権者は、未成年者を監護するためにその責任者として定められた者なので、通常はその親権者が子に対する監護権を有し、監護権者となります。

したがって、このような原則的な場合には、親権者と監護権者は一致するので、あえて親権、監護権という必要はありません。

 しかし、様々な理由で、父母の一方を親権者、他方(あるいは第三者)を監護権者に指定することもあります。

監護権者を指定するか否かは、子の利益に適うかという観点から判断されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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