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29.死亡生命保険金の相続性(2)

保険金受取人が共同相続人の一人又は一部の者である場合において、当該保険金が特別受益にあたるとして、持ち戻しの対象となるのでしょうか。

 この点、判例は死亡生命保険金は特別受益には当たらないが、共同相続人間の実質的な公平を考慮し、共同相続人間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象になると解しています。