弁護士コラム

2016.07.27

12、法定労働時間の算定単位の「1週間」とは

1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの1週間を指すのでしょうか。

この点について、就業規則に定めがあれば、(ex,月曜から日曜を1週間とする)就業規則によることになりますが、就業規則に定めない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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