弁護士コラム

2016.07.27

7、特別条項付労使協定

時間外労働の延長時間については、前回述べた通り、限度基準(1か月45時間、1年間360時間等)が定められています.

しかし臨時的・突発的作業の発生により、上記限度基準を超える労働が予想される場合には、特別条項付きの労使協定を締結すれば、当該限度基準を超えて労働時間をさらに延長することができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ