弁護士コラム

2016.07.22

3、休日労働

労働基準法上、休日については、1週間に1日又は4週間に4日を最低限与えなければならないとされています(労働基準法35条)。

この必ず与えなければならない休日を法定休日と言い、これに反した場合は刑事罰の対象となります。

なお、週休2日制をとる会社等、週に1度以上休日を付与している会社もありますが、その場合、一方は法定休日ですが、その他は会社が任意に設定している休日であり、所定休日といいます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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