弁護士コラム

2016.07.22

2、所定労働時間

所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの労働時間(休憩時間除く)を言います。

すなわち、法定労働時間は、1日8時間と定められていますが、所定労働時間は、使用者が法定労働時間の枠内で自由に設定できる就業時間であり、1日7時間や、1日4時間等の定めが可能です。

なお、所定労働時間は法定労働時間の枠内で定める必要があり、それを超えて定めても原則として無効となります(=労働者は労働義務を負いません)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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