弁護士コラム

2016.07.20

■Ⅴ婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。

そして、その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情が総合的に判断されることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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