■Ⅲ3年以上の生死不明 lady-lawyers 9年前 裁判上の離婚原因となる3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。 所在不明であっても、音信がある場合には、生存が確認されるので、これには該当しません。