離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は夫婦の合意によって離婚をする方法です。調停離婚については、これまで取り上げてきました。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、裁判で離婚の請求をすることができます。
ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条で離婚原因が定められています。
裁判上の離婚原因は、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明かでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき