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■裁判上の離婚原因

離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は夫婦の合意によって離婚をする方法です。調停離婚については、これまで取り上げてきました。

 そして、離婚調停が不成立となった場合には、裁判で離婚の請求をすることができます。

ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条で離婚原因が定められています。

裁判上の離婚原因は、

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明かでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき