弁護士コラム

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者②

以下の場合は、雇用保険の被保険者には該当しません。

①65歳に達した日以降に新たに雇用する場合

②短時間労働者(20時間以上30時間未満)で季節的雇用者

③4か月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者

④船員保険の被保険者

⑤国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される労働者で、厚生労働省令で定める者

⑥役員

⑦同居の親族

⑧昼間の学生

なお、詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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