2016.07.07
◆雇用保険の被保険者②
以下の場合は、雇用保険の被保険者には該当しません。
①65歳に達した日以降に新たに雇用する場合
②短時間労働者(20時間以上30時間未満)で季節的雇用者
③4か月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者
④船員保険の被保険者
⑤国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される労働者で、厚生労働省令で定める者
⑥役員
⑦同居の親族
⑧昼間の学生
なお、詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。
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