弁護士コラム

2016.07.07

◆社会保険の被保険者

社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者該当性は、「正社員」「パートタイマー」等の呼称ではなく、労働時間、雇用形態を主とする就労実態で判断します。

ですので、パートタイマーや非正規雇用、外国人であっても、以下の条件を共に満たす場合には、原則として社会保険の適用があります。

①1日または1週間の所定労働時間が、当該事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の概ね4分の3以上の人

②1か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する一般従業員の所定労働日数の概ね4分の3以上の人

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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