福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

◆社会保険の強制適用事業所の要件

社会保険の強制適用事業所の要件は以下の通りです。

①常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所

②常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所

なお、適用後に従業員数が5人未満となっても、それが一時的なものであれば、引き続き強制適用事業所になります。