弁護士コラム

2016.07.07

◆社会保険の強制適用事業所の要件

社会保険の強制適用事業所の要件は以下の通りです。

①常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所

②常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所

なお、適用後に従業員数が5人未満となっても、それが一時的なものであれば、引き続き強制適用事業所になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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