弁護士コラム

2016.07.07

◆労災保険特別加入制度

労災保険は、中小事業主(事業主、法人役員、家族従事者等)や、自営業者、建築現場で働く一人親方、海外に派遣されている労働者等には本来適用されません。

しかし、就労実態からすれば、一般労働者と同様に労災保険を適用して保護することが望ましい人もいるため、一定の要件を満たす場合は労災保険に任意に加入することが認められます。

これを特別加入制度といいます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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